政府は22日、国外で作成された歯科用補綴物について
「質が一律に担保されていないため医療保険の対象とするのは困難」
とする答弁書を決定した。
また、欧米など国外の歯科医師が発注した補綴物を
日本で作成する場合は、国内の歯科医師が発注した時と同様に、
作成者が歯科医師や歯科技工士でなければ歯科技工士法の
規定に違反するとした。
仙石由人衆院議員(民主)の質問に答えたもの。
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政府は22日、国外で作成された歯科用補綴物について
「質が一律に担保されていないため医療保険の対象とするのは困難」
とする答弁書を決定した。
また、欧米など国外の歯科医師が発注した補綴物を
日本で作成する場合は、国内の歯科医師が発注した時と同様に、
作成者が歯科医師や歯科技工士でなければ歯科技工士法の
規定に違反するとした。
仙石由人衆院議員(民主)の質問に答えたもの。
2007年06月25日 15:20に投稿されたエントリーのページです。
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